そこで、電子メディア上での発表の場というものを作る事にした、というのが発足のきっかけです。
ただし、柔軟にこの辺は対応していく予定です。
*規約
1.本団体は「電気映像団」を正式名称とする。
2.本団体は、利益を追及しない非営利団体である。
3.本団体は、以下の活動を行う。
a.プライベート=アニメーション作家の為に、広く作品を公開・
発表する為の場を用意する。
常設の発表手段としてホームページ(以下、電映ページ)を運
営、広く公開する。
又、状況に応じてビデオマガジン、CD-ROMマガジン・機関誌
の発行等も随時行う。
b.アニメーション制作の為の技術情報を共有する。
BBS・インターネット等の手段を通じて、会員のみならず、広
く情報を発信していく。
4.本団体の最高意思決定機関として「運営会議」を設置する。
運営会議は、「運営委員」によって構成される。
運営会議は、以下の業務を行う。
a.電気映像団の運営方針の決定
b.規約の改廃
c.新規会員の承認、他。
運営会議の決定は、全ての会員に対して拘束力を持つ。
運営会議の議決は、2/3以上の賛成をもって成立する。
運営会議の内容については、会員から公開の請求が有った場
合、速やかに公開されるものとする。
5.電映ページに作品を提供するアニメーション作家を「作品制作
者」と呼ぶ。
作品制作者は、電映ページ・あるいはCD-ROMマガジンに対する
作品の提供を、その義務とする。
作品制作者が制作した作品の著作権は、作品制作者本人に帰属
し、本団体は何ら権利を持たない。
電映ページへの登録・公開、又本団体が制作・配布するビデオ
マガジン・制作資料・広報資料等に、作品の全部(或いは一部を)を
使用する権利を妨げないが、電映は、使用に当たって作品制作者へ
事前連絡義務を持つ。
作品の権利に関する問題が発生した場合は、作品制作者本人が
対応するものとし、本団体は何ら責任を負わない。
6.電映ページの維持・管理、ビデオマガジン・制作資料・機関誌
等の、制作及び発送、名簿の管理・連絡・運営費の徴収・管理等の
事務作業を行う会員を「運営協力者」と呼ぶ。
運営協力者は、本団体の活動目的に必要な業務が、滞り無く処
理される様に事務作業を行う事を、その義務とする。
7.会員は、運営委員・作品制作者・運営協力者のいずれかに分類
されるものとするが、各々兼任を妨げない。
8.運営委員は、本人自身の意思によって立候補し、運営会議に
よって選任される。運営委員の任期は特にこれを定めない。
9.会員が当団体の規約に反する行動をとった場合、又当団体の活
動目的に照らして会員として不適確であると判断された場合、会員
の1/2の発議によって除名勧告を提議出来る。
除名提議は、運営会議によって採決される。
10.運営委員以外の会員は、会員の1/2の発議によって運営委員の
解任要求を行うことが出来る。
解任要求は、運営会議によって採決される。
運営会議は、全会一致によってのみ解任要求を拒否できる。
*電映 CD-ROM Magazine
当団体では、作品制作者が制作した作品を広く公開する手段(の一
つ)として、電映FDを制作・配布する(不定期/ただし、少なくとも、
年に2回はコミックマーケットにて販売予定)。
又、この電映CD-ROMは、機関誌等と違い、会員以外の希望者に対
しても積極的に配布を行っていく。但しその場合も、当団体が非営
利団体である点に鑑み、会員に対して配布する際と同様、実費のみ
の徴収とし、でき得る限り利益は出ないようにする。
一人でも多くの観客に作品を鑑賞して貰う、という観点から、利
益を伴わない個人間のコピーについては、当団体はこれを特に否定
しない。
*ビデオマガジン
当団体では、作品制作者が制作した作品を広く公開する手段(の一
つ)として、ビデオマガジンを制作・配布する(不定期)。
又、このビデオマガジンは、機関誌等と違い、会員以外の希望者
に対しても積極的に配布を行っていく。但しその場合も、当団体が
非営利団体である点に鑑み、会員に対して配布する際と同様、実費
のみの徴収とし、利益は出ないようにする。
一人でも多くの観客に作品を鑑賞して貰う、という観点から、利
益を伴わない個人間のコピーについては、当団体はこれを特に否定
しない。
*機関誌
会員に対する活動内容の報告・会員間の技術交流の促進を目的と
して、適宜機関誌を発行する(不定期)。
機関誌は、会員に対してのみ発送し、外部へ公開はしない。
以上。